開業届の期限は延びた。でも青色申告承認申請書の期限はそのまま

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開業届の期限は延びたが、青色申告承認申請書は別

「開業届は開業から1か月以内に提出する」というのは、2025年までのルールです。

2026年に独立して開業した場合の期限は、2027年3月15日までと延びています。
つまり、独立開業した最初の確定申告の期限までで良いことになっています。

ただし、「青色申告承認申請書」の期限は延びていません。

開業届の期限に余裕があるからと、青色申告の手続きまで後回しにすると、思わぬ落とし穴もありますので気をつけておきたいものです。

青色申告承認申請書の期限は、開業日で決まる

青色申告の特典(65万円控除など)は、「青色申告承認申請書」を税務署に提出してはじめて受けることができます。

期限は、開業した日によって次のように分かれます。

・1月1日〜15日に開業:その年の3月15日まで
・1月16日以後に開業:開業日から2か月以内

たとえば2026年10月20日に開業した場合、期限は2026年12月20日です。

「年が明けてからでいい」と思っていると期限を過ぎてしまい、その年は青色申告の特典を受けられません。
開業届と一緒に、早めに出しておきましょう。

給料を払うなら、あわせて提出しておく届出

家族や従業員に給料を払うと決めている場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を、開設の日から1か月以内に税務署に提出します。

「開業届」にも同じ内容を書く欄があり、そこに記載すれば別に出す必要はありません。ただ、開業届で兼ねる場合も、開業後は早めに出しておきましょう。

あわせて、次の届出も確認しておきたいところです。

・従業員が常時10人未満:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・家族に給料を払う:青色事業専従者給与に関する届出書

独立の準備では、開業届だけでなく、期限の違う届出をまとめて確認しておきましょう。

国税庁|個人事業の開業に係る提出書類一覧
国税庁|新たに事業をはじめたときの届出書等とその提出期限の一覧など

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