源泉所得税の「納期の特例」とは?半年分をまとめて納付するときの仕訳

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「納期の特例」って何?

給料や役員報酬は、受け取る側の個人(従業員、社長などの役員)からすれば所得です。
この所得に対する税金は、給料を支払う会社側が、毎月の給料から天引きして、本人に代わって納めることになっています。

この源泉所得税は、原則として給料を支給した月の翌月10日までに納付します。毎月のことなので、年12回、納付することになります。

ただ、給料等を支給する人数が常時10人未満なら、年2回、半年分をまとめて納付することもできます。これが「納期の特例」です。

この特例を使うには、事前に申請書を、所轄の税務署に提出します。

源泉所得税の納付の特例に関する申請書

納付するときの仕訳

天引きした源泉所得税は、納付するまで会社が預かっている状態です。
なので、「預り金」で処理します。

たとえば、毎月の役員報酬が30万円で、天引きする源泉所得税が1万円だとすると、毎月の支給日の仕訳は、

 役員報酬 300,000円/預り金   10,000円
            普通預金 290,000円
 ※社会保険料の天引き分は無視します

預り金(源泉所得税)は、納付するまで積みあがっていきます。

6カ月分を、特例納付日(1月20日)の仕訳は、

 預り金 60,000円 普通預金 60,000円

となり、納付したタイミングで預り金の残高はゼロになります。

次の納期に向けてやっておきたいこと

たとえば、7月~12月分を納付する期限は年明けの1月20日です。

それまでに、次のことはやっておきましょう。

・預り金(源泉所得税)の残高が納付額と一致しているか
・年末調整をした場合は、預り金に反映しているか(不足額を徴収していれば預り金を増やす、還付なら減らしているか)
・納付するお金を管理しておく

預かっているお金ですし、期限を過ぎるとペナルティを課せられることもありますので、忘れずに納付できるように準備しておくと安心です。

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