目次
「納期の特例」って何?
給料や役員報酬は、受け取る側の個人(従業員、社長などの役員)からすれば所得です。
この所得に対する税金は、給料を支払う会社側が、毎月の給料から天引きして、本人に代わって納めることになっています。
この源泉所得税は、原則として給料を支給した月の翌月10日までに納付します。毎月のことなので、年12回、納付することになります。
ただ、給料等を支給する人数が常時10人未満なら、年2回、半年分をまとめて納付することもできます。これが「納期の特例」です。
この特例を使うには、事前に申請書を、所轄の税務署に提出します。
納付するときの仕訳
天引きした源泉所得税は、納付するまで会社が預かっている状態です。
なので、「預り金」で処理します。
たとえば、毎月の役員報酬が30万円で、天引きする源泉所得税が1万円だとすると、毎月の支給日の仕訳は、
役員報酬 300,000円/預り金 10,000円
普通預金 290,000円
※社会保険料の天引き分は無視します
預り金(源泉所得税)は、納付するまで積みあがっていきます。
6カ月分を、特例納付日(1月20日)の仕訳は、
預り金 60,000円 普通預金 60,000円
となり、納付したタイミングで預り金の残高はゼロになります。
次の納期に向けてやっておきたいこと
たとえば、7月~12月分を納付する期限は年明けの1月20日です。
それまでに、次のことはやっておきましょう。
・預り金(源泉所得税)の残高が納付額と一致しているか
・年末調整をした場合は、預り金に反映しているか(不足額を徴収していれば預り金を増やす、還付なら減らしているか)
・納付するお金を管理しておく
預かっているお金ですし、期限を過ぎるとペナルティを課せられることもありますので、忘れずに納付できるように準備しておくと安心です。

