
フリーランスにとっての確定申告
会社員からフリーランスになると、税金のルールが大きく変わります。
それまでは会社などの勤務先が、税金を精算する手続き(年末調整)をやってくれていました。
所得税を払っているという事実に変わりはないものの、税金の痛みは感じにくいです。
確定申告をするケースとしては、年末調整をもってしても代わりにできない部分です。
医療費控除やふるさと納税、家を買った初年度の住宅ローン控除がなければ、自分で申告する必要はありませんでした。
いっぽうで独立して、個人事業主(フリーランス)になると、確定申告をする必要があります。
自分の懐の中から直接払うために、痛みの感じ方も変わってきます。
所得が基礎控除に届かないあるいはそもそも赤字なら確定申告はしなくてもいいのですが、他の所得と損益通算ができるものや、青色申告の場合の赤字の繰越しができることもあり、必要はなくても確定申告することをおすすめしています。
フリーランスの確定申告で源泉徴収票は不要?
それでは、その確定申告に、源泉徴収票の収入を含める必要があるのかどうか?
収入がある以上は、確定申告に含める必要があります。
勤務しているときなら、その給料とは別に収入があっても年間20万円以下なら含めなくてもいいというのがルールです。
ところが、独立してフリーランスである以上は、1円でも収入があれば含めなければなりません。
そのため、源泉徴収票を受け取るような収入もあるなら、これを計算に含める必要はあるので、源泉徴収票は必要です。
源泉徴収票が必要になるケース
では、フリーランスの確定申告で源泉徴収票が必要になるのはどんなケースが考えられるのか。
たとえば、
・年の途中で退職して、フリーランスとして独立するケース
・フリーランスとして個人事業をやりつつ、他の仕事もしているというケース
といったケースがあります。
年の途中で退職しているケースでは、元の会社での年末調整はありません。
ただ、退職日までの給料や賞与は収入として受け取っているわけですから、その源泉徴収票が会社から出してもらえます。それを確定申告に含めます。
ごく稀にこちらから言わないともらえないこともありますから、もらってなければ出してもらいましょう。
フリーランスをやりつつ他の仕事で源泉徴収票をもらっているケースもあるでしょう。
この場合でも、同様に確定申告に含めましょう。
源泉徴収票があるなら含める、ないなら源泉徴収票をもらう、と考えておいたほうが安心かもしれません。
